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須崎公認会計士事務所
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事業承継で必要な対策は以下の3点です。
(1)関係者の理解
(2)後継者教育
(3)株式・財産の分配
従業員等など、親族外の方に引き継ぐ場合は次の対策も必要です。
(4)個人保証・担保の処理
◆後継者候補との意思疎通
◆事業承継計画を社内・取引先・金融機関へ公表
◆将来の経営陣の構成を考え、世代交代の準備
目的
⇒
実行教育
社
内
教
育
経験と知識の習得させたい
⇒
自社の各部署をローテーションさせる
経営に対する自覚を持たせたい
⇒
責任のある地位に就ける
経営理念を引継ぎきたい
⇒
現経営者が指導
社
外
教
育
新しい経営手法を習得・人脈を広げ
たい
⇒
他社へ勤務させる
責任感・資質を確認したい
⇒
子会社・関連会社の経営を任せる
知識・広い視野を習得
⇒
セミナー等の活用
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事業承継において、株式などの事業用資産を後継者へ集中させることが重要になってきます。この時、配偶者などの後継者以外の相続人への配慮も必要になってきます。
◆ 株式・財産分配における活用手段
(1)生前贈与の活用
生きているうちに財産を贈ることを生前贈与といいます。生きているうちに財産の権利が確定するため、後継者への財産移転が最も確実になります。
生前贈与にかかってくる税金は『暦年課税制度』と『相続時精算課税制度』があり、家族構成や財産の内容によって、どちらか一方に決定します。
◆暦年課税制度
暦年(1月1日から12月31日までの1年間)毎にその年中に贈与された価額の合計に対して贈与税を課税する制度
◆相続時精算課税制度
親から子への贈与にあたり、贈与時には軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する課税制度
(2)遺言を活用
遺言書を作成することで、株式等を後継者に集中することができます。
>>遺言に関する詳しい情報はこちら
(3)会社法の活用
会社法によって後継者や友好株主に株式を集中させる方法に活用できます。
分散した株式の買取り
分散した株を買い取る権利
株式譲渡制限条項の設置
好ましくないものへの株式の売却を制限することができる権利
相続人に対する売渡請求条項の設置
株を相続したとき、相続した株を会社が売却してもらうことができる権利
(4)種類株式の活用
種類株式とは、株主総会での議決権や財産権等が通常の株と異なる株式です。種類株式を使用することで、株主総会での議決権をコントロールすることができます。
議決権制限株式
株主総会での特定の議決権が制限された株式
【使用例】後継者以外に株を相続するとき、議決権制限株式を相続させることで、議決権を後継者に集中させる
拒否権付種類株式 (黄金株)
株主総会の特定の決定事項について、拒否権が認められた株式
【使用例】現経営者が黄金株を保持することで、後継者の経営をある程度コントロールすることができる。
(5)MBOの利用
MBOとは、後継者となる会社の経営陣が、経営者が持っている株式を買い取り、経営権を取得する方法です。
また、株を買い取る資金調達のひとつとして経営陣の能力や会社の将来性を担保に金融機関から融資を受けることができる場合もあります。
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●会社の債務を少しでも減らす
●個人保証・担保が処理しきれない時は、負担に見合った報酬を後継者に確保する
●後継者の債務保証を軽減できるよう金融機関と交渉する
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