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須崎会計事務所

遺産・相続

相続税への不安

人が亡くなった場合、亡くなった人の財産を親族が受け継ぐことを相続といいます。
この相続時の財産にかかる税金を相続税といいます。
さて、この相続税についてあなたは考えたことがありますか?

・相続税ってどれくらいかかるのだろう?
・土地などの相続税が払えるお金があるだろうか?
・自分が亡くなった後、子供達がもめないだろうか?

今、この時から相続対策しませんか?

相続税の計算方法

プラスの財産 − マイナスの財産 − 基礎控除額 = 課税財産

  ※基礎控除額とは  5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数

◆法定相続人(法律で決められた相続人)の法則

  配偶者(妻・夫)・・・常に法定相続人
第1順位 子 ・・・常に法定相続人
第2順位

父母・・・被相続人に子がいなかった場合、配偶者とともに法定相続人

第3順位

兄弟姉妹・・・被相続人に子も父母もいなかった場合に配偶者とともに法定相続人

◆相続税額の早見表
相続財産
(債務控除後の課税価格)

相続税

子供2人

妻、子供2人

税金

税率

税金

税率

万円

万円

万円

10,000

350

4

-

20,000

2,500

13

380

2

30,000

5,800

20

2,147

8

50,000

13,800

28

5,850

12

70,000

22,100

32

9,900

15

100,000

37,100

38

16,650

17

150,000

62,100

42

28,450

19

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相続対策

その1:遺言書の作成

相続において最も優先されるべきものは亡くなられた方の意思です。
この意思を具体的にあらわす方法が遺言となります。

◆遺言書の種類

(1)自筆証書遺言
全文・日付・氏名を本人が自書して、押印したものです。
パソコンなどで作成しプリントしたものは自書ではありませんので無効となります。
 
(2)公正証書遺言
遺言の内容を本人が公証人に伝えて、これに基づき公証人が遺言書を作成したものです。
 
【手続き】

1.二人以上の資格のある証人が立会います
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で述べます
3.公証人がその趣旨を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせるか、筆記したものを閲覧してもらいます
4.遺言者と証人が、公証人が筆記したことが正確なものであることを認めた後で、各自署名押印します
※遺言者が署名することができない場合は、公証人がその理由を付記して、署名に代えることができます
5.公証人が、その証書は1から4までの方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押します

 

(3)秘密証書遺言

遺言の内容は遺言者の生存中秘密にし、遺言の存在だけは明確にしておく遺言のことを「機密証書遺言」といいます。

 
【手続き】

1.遺言者は、遺言証書を作り(代筆でもよい)、署名押印します
2.遺言証書を封筒に入れて封をし、遺言証書に押したものと同じ印鑑で封印します
3.この封書を公証人に差出し、自らの遺言書であることと、自分の氏名・住所を申し述べます (このとき二人以上の証人の立会いが必要です。)
4.公証人は、封書の差し出された日付と遺言者が申し述べた事柄をその封書に書きとめ、遺言者および証人と共に署名・押印します

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その2:生前贈与を活用

生きているうちに財産を贈与し、相続時の財産を少なくし相続税を軽減する方法です。

◆生前贈与の種類

(1)連年贈与

贈与税の基礎控除額である110万円(1年間)を利用し、毎年着実に贈与していく方法です。

 

(2)配偶者控除

配偶者に居住用の財産(土地のみ・建物のみ・土地と建物両方)を贈与する場合、2,000万円までは無税になる制度です。

◆配偶者控除の条件

1.婚姻期間が20年以上である配偶者への贈与であること
2.贈与した財産が居住用の財産、あるいは居住用の財産を購入するための金銭であること
3.居住用の財産の贈与である場合は翌年3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する見込みがあること
4.今までに、その配偶者からの贈与について配偶者控除を受けていないこと
5.贈与税の申告をすること

(3)相続時精算課税制度

通常2,500万円まで贈与が非課税になる制度です。しかし、この制度で贈与した財産は、贈与時には非課税でも、相続時に税金が課税されます。相続税を軽減する手段というよりも、生前に遺産分割をおこなうことで、遺産トラブルを回避する方法となります。

◆相続時精算課税制度の条件

1.贈与者は満65歳以上であること
2.受贈者は満20歳以上である推定相続人(代襲相続人を含む)
3.相続時精算課税制度を受けるには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署へ「相続時精算課税制度」を選択する旨の届出が必要
4.最初の贈与の際に税務署へ「相続時精算課税制度」を届け出れば、相続時まで本制度の適用が継続される
5.受贈者である兄弟姉妹が別々に、贈与者である父・母ごとに選択が可能

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その3:生命保険を活用

生命保険金や退職手当金は、一定の額については相続税の課税がありません。生命保険金は相続が起こったときの納税資金(現金)として活用できます。

生命保険金の非課税額
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

その4:その他

・小規模宅地の特例(自宅を利用した相続税の軽減)
・土地を賃貸する
・マンションなどの建物を賃貸する
・不動産を購入する
・等価交換を利用する
・会社を設立する
・養子の縁組をおこなう
・株式の評価を下げる

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